こんにちは!
育休中で、株初心者、FP2級のすずめです!
この記事は、下のリンク記事の続きです。
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育休中(主婦)、株の利益が48万円以下の人は、確定申告で還付される!上の記事の概要は、次のとおり!
育休中や専業主婦で、株の売却益&配当金が48万円(基礎控除)以下の人は、確定申告することで、特定口座で支払った税金が還付される
ところが、私はこの確定申告書を作成しながら思いました。
確かに、所得税分は還付されそうだけど、住民税分はどうなるんだ・・・?
確定申告で、株の利益や配当金にかかる住民税分もちゃんと還付されるのか不安でしたが、大丈夫!
所得税とは別に、後ほど住民税分も還付されました。
ちゃんと還付されてよかった~(ホッ)
この記事では、
確定申告した、株の利益や配当金にかかる住民税は、いつ、どうやって還付される?
という内容について、お伝えしていきます。
住民税はどうやって還付される?
本来、住民税は、翌年の給与から天引きされることで支払います。
給与がなくなった場合、確定申告した分の株の売却益や配当金にかかる住民税の還付はどのように受けられるのか、疑問でした。
住民税の還付を受けるために、確定申告以外の何か別の手続きが必要なんだろうか…?
という疑問も持っていましたが、結論、住民税還付のために、別途手続きは不要でした。
そして、株の売却益や配当金で支払った住民税は、市民税・県民税納税通知書が郵送にて自宅に届き、還付されることが判明しました。
納税通知書の明細書に、還付される額という項目があり、そこに、金額が記載されていました。
私の場合は、16,285円!
この納税通知書に同封されて、還付金請求書がありました。
私は、この還付金請求書に、自分の銀行口座を記載し、返送(請求)しました。
すると後日、記載の銀行口座に、還付金が入金されていましたよ。
ばんざーい!
住民税はいつ還付される?
我が家の株の売却益・配当金にかかる所得税・住民税の還付のスケジュールです。
株の売却益・配当金にかかる確定申告を終える。
確定申告書に記載した銀行口座に、所得税分が還付される。
市民税・県民税納税通知書が郵送にて自宅に届く。
還付金請求書に記載した銀行口座に、住民税分が還付される。
株の売却益・配当金にかかる税金の還付申請や確定申告は初めてのことで、てんやわんや。
住民税の通知は、おおむね6月のようです!会社員と一緒!
スケジュール感もつかめなかったですが、一度経験したので、どんな感じで行われるかわかり、私自身もレベルアップしました~!
住民税が別で還付される理由
特定口座で株の売買をした場合には、次のとおり、税金が自動徴収されます。
所得税及び復興特別所得税:15.315%
住民税:5%
そして、所得税・住民税それぞれ、管轄の行政機関が異なります。
所得税:〇〇税務署(国)
住民税:〇〇市税事務所(自治体)
管轄が違うので、所得税・住民税それぞれ別で還付される訳なんですね!
縦割り行政って感じです!
しかし、住民税還付のために、確定申告とは別に申請が必要ないところは、よかったなぁと。
ちなみに、所得税・住民税それぞれの基礎控除額も異なります。
所得税:48万円
住民税:43万円(自治体によって異なります)
※住民税の金額は、自治体によって異なる可能性があります。
私の株の売却益と配当金は、約39万円!
私の場合は、所得税・住民税ともに、基礎控除額内の金額でしたので、確定申告をすることで、税金が全額還付されました。
しかし、税金の話は複雑で、住民税の扶養控除など、詳しく聞かれると私は答えられません・・・
自分は、確定申告することで、税金の還付が受けられるのかどうかは、確定申告時期になったら、税務署やお住まいの市税センターなどに問い合わせてくださいね。
どうぞ、よろしくお願いたします。
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