こんにちは。
育休中の3児の母、すずめです。
育休中は、給与はありません。(代わりに育児休業手当金をもらうことができます)
給与がない、イコールそこから支払っている税金がないため、できる節税対策は限られています。
が、しかし!
そんな中でも、できる節税対策を、育休の先輩方から教わりました。
この記事では、私が教わった、
- 育休中にできる節税対策3つ
- 育休中にできない節税対策4つ
をお伝えします。
今育休中の方、今後育休を取得予定の方の参考になれば嬉しいです。
夫の扶養に入って配偶者控除を受ける
これは、有名な話だと思います。
育休中は、夫の扶養に入って、夫側の給与で配偶者控除を受けるというもの。
産前産後休暇は、有給休暇と同じ「休暇」という名前がついており、給与が支給されます。
ところが、育児休業は、「休業」扱い。
育休期間に支給されるお金は、育児休業手当金という名前で、失業手当と同じような扱い。
つまり、育児休業手当金は、給与ではありませんので、給与収入(所得)があるとは見なされません。
収入がない、イコール、育休中は、夫の扶養に入ることができるのです。
2021年8月15日~11月9日:産前産後休暇(給与をもらう)
2021年11月10日~2023年4月:育児休業(育児休業手当金をもらう)
私の産育休のスケジュールによると、2021年は、給与をもらっていますので、扶養に入ることはできません。
翌2022年は、まるまる育休期間に該当する、イコール給与がない、イコール夫の扶養に入ることができます。
我が家は夫がサラリーマンなので、夫の年末調整にて、「配偶者を扶養している」という申請をしてもらいました。
翌年にもらえる夫の源泉徴収票を見ると、ちゃんと配偶者控除欄に金額が記載されていたので、何だか得した気分になって、嬉しかったです♡
ちなみに、扶養に入るというと、「税制上の扶養」と「社会保険の扶養」の2種類あります。
今回お伝えしているのは、「税制上の扶養」の方!
「社会保険の扶養」に入る必要はありません!
育休中の方は、自身の所属する会社の保険組合の健康保険証がそのまま使えます。
また、育休中は社会保険料の支払いが免除になりますので、「社会保険の扶養」に入る手続きをする必要はありません。
住民税を減免できる自治体がある
育休中の住民税減免については、友人に教えてもらいました。
自治体によりますが、友人が住んでいる自治体では、
所得が前年に比べて半分以下になる方に対する減免制度を設けております
という制度があります。
友人は育休中にこれを申請して、住民税を減免してもらったそうです。
ちなみに、その自治体のHPを見てみると、
当該年度の住民税(市県民税)年税額のうち、普通所得に対する所得割額
としか書いていなかったため、いくら減免されるのかはわからなかったです。
また、私の自治体でも住民税の減免制度がありますが、
預貯金等の金融資産が一定額以下
という条件があり、問い合わせてみたところ、私はこれに該当しなかったため、対象外でした。
うぅ・・・
自治体によって違うの、カナシイ・・・
ここはお住いの自治体によりけりなので、是非、ご自身の自治体の制度を確認してみてくださいね。
株の売却益を非課税にする
特定口座(源泉徴収有)で取引している場合、株式投資で得た売却益や配当金からは、税金が自動的に引かれます。
しかし育休中、売却益や配当金の利益が48万円以下の場合は、確定申告をすることで、支払った税金の還付を受けることができます。
この48万円というのが、誰もが平等に持っている「基礎控除」の金額!
本来は、給与から48万円が控除されますが、給与がない育休中は、言うならば、基礎控除の使い道がない・・・
何だか、基礎控除を使わないとモッタイナイ・・・
株の売却益と配当金が非課税になった話の詳細は、こちらの記事にまとめていますので、よければご覧くださいね。
育休中(主婦)、株の利益が48万円以下の人は、確定申告で還付される!私は副業をしていないので、自分の体験談としてお伝えできませんが、育休中に副業をしている方は、その利益に基礎控除が使える可能性があるので、要チェックした方がいいでしょう。
※住民税の基礎控除額は異なります!ご自身でご確認ください。
みなさん、できる節税対策は実践していきましょうね!
育休中にできない節税対策4つ
次に、育休中はできない節税対策を4つご紹介します。
ideco
idecoの控除対象となる給与がない、イコール払っている税金がないので、idecoの節税の恩恵は受らけれないです。
しかし、育休期間はidecoの節税の恩恵を受けられないものの、今後も復職する場合は、継続して加入しておいてよいでしょう。
ふるさと納税
これもその年の給与がなければ、ふるさと納税ができません。
正確には、できないことはないけれど、ふるさと納税をすると、税金の払い損になる・・・
私はふるさと納税が大好きなので、これはめちゃくちゃ寂しいし、ショックです。
住宅ローン控除
住宅ローン控除は、控除の中でも金額的にかなり大きい存在です!
しかし、こちらも同じく、給与がなければ、税金の支払いもなく、節税もできません。
生命保険料控除
生命保険料控除は、その保険料を「支払った人」の給与から控除されます。
ここが難しいというか、私も税理士ではないので、きちんとお伝えはできないのですが、妻の生命保険料を夫が支払ったと証明できる場合は、夫側の年末調整で妻分の生命保険料控除ができるそうです。
この夫が支払った証明というのが、生命保険料の引き落とし口座名義が誰のものかということ!
育休中は、夫側の給与で生活している方もいると思います。
育休中は、夫の給与で生活し、実質、妻の生命保険料も夫の給与から支払っているケースも多いのですが、これを証明するのが難しいので、無難に行くのであれば生命保険料控除はしない方がいいかと思われます。
おわりに
この記事では、育休中の節税対策をお伝えしました。
育休中は、給料はないですが、育児休業手当金がもらえます。
育児休業手当金は、会社によって、延長することができますよ。
よかったら、こちらの記事もご覧くださいね。
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