こんにちは!
3児の母、育休中のすずめです。
現在、育休中の私!
今年の収入はありません。
が、一応ある収入といえば、株の売却益と配当金ぐらい。
昨年は、株の売却益と配当金を合わせて、48万円未満だったため、確定申告をすることで、税金が還付されました。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
育休中(主婦)、株の利益が48万円以下の人は、確定申告で還付される!そして、今年は、株の売却益と配当金を合わせて、48万円を超えていたので、昨年と同じ手は使えない・・
と思っていたところ・・・
たまたま見ていた投資系youtuberが、
高配当投資家サラリーマンは確定申告をして配当控除を受けたらいいですよ◎
と言っているではありませんか!!
なになに!?
配当控除!?
それって、専業主婦でも使えるのか!?
調べてみると、所得が少ない人は、配当控除で配当にかかる税金の一部が還付されると書いている!!
よくわからない…
専業主婦は、所得がないけれど…
配当控除は受けられるのか…受けられないのか…
ハテナ、ハテナながらも、配当控除について調べたことを備忘録としてまとめます。
私が、こういうことかな?と考えたことと、備忘録になりますので、配当控除を勧めるものではありません。個人のブログですので、あくまで参考としていただければと思います。
専業主婦(育休中)に株取引をする場合の注意点3点
本題に入る前に、育休中に株の投資をする場合、次の3つについて、知っておく必要があります。
- 育児休業手当金の受給期間は、夫の扶養に入れる
- 株取引は、特定口座(源泉徴収有)の場合、利益から自動で税金が徴収される
- 専業主婦(育休中)に確定申告をすると、税務署に、所得があると見なされる
この記事では、さらっと触れるに留めますが、具体的には、こちらの記事で解説していますよ。
育休中(主婦)、株の利益が48万円以下の人は、確定申告で還付される!で、今回の当記事では、配当控除がキーポイントです!
次から配当控除について見ていきましょう◎
専業主婦は配当控除が使えるか?
専業主婦(育休中)は、配当控除が使えるのでしょうか?
答えは、配当控除は使えるが、夫の扶養に入れなくなる可能性がある。ということ!
配当控除を使うということは、確定申告をするということ!
確定申告をするということは、「私は収入があります」と税務署に申告するということ!
妻に収入があるということは、夫の扶養に入れなくなる可能性があるということ!
なるほどね~ムズカシイわ。
さらに、「配当控除」と、「夫の扶養に入ること」、どちらが税金的に得か?については、
- 夫の所得(所得税率)
- 自分の配当金額
によって違います。
我が家の場合、私の配当金の金額は大した金額ではないので、オトク度でいうと、
「夫の扶養に入ること」>「配当控除」
となりました。
ということで、配当控除は使わずに、夫の扶養に入ることを選択しました。
昨年末の年末調整で、私を扶養に入れてもらったのに、また扶養を抜けるなんて言ったら、ややこしくて夫に迷惑かけるしね。
確定申告書に入力してみた
色々調べたけれど、配当控除が本当に使えるか知りたかったので、
もうこれは、直接入力するしかない!!
ということで、気になる私は、実際に確定申告書に入力してみたんですね。
実際に数値を入力すると、還付金額が表示されました。
つまり、配当金による収入を総合課税にしたこと&配当控除&基礎控除の効果で、還付金が発生したということ!
提出しなくても、実際に入力してみるのがわかりやすい◎
具体例で計算してみた
物好きな私は、税金がどのように計算されているか、気になるのです!!
で、入力してみた確定申告書を見ながらにらめっこ👀(ジー)
こうやって計算されているのかな?
というのが、だいたいわかったので、備忘録として記入します。
【例】配当金:60万円、売却益:40万円として、配当金を総合課税で申告した場合
60万円(総合課税で申告する配当金)ー48万円(基礎控除)=12万円
総合課税にした配当金にかかる所得税率は、最も低い5%、
源泉分離課税である譲渡所得(売却益)への税率は一律15%、として、
12万円(配当金-基礎控除分)×5%(総合課税の所得税率)=7,200円
40万円(売却益)×15%(分離課税の所得税率)=64,000円
配当控除の割合は、配当金の10%。
配当金が60万円として、その10%は、6万円
7,200円(配当金の税金)+64,000円(売却益の税金)-60,000円(配当控除)=11,200円(払う税金)
普通に源泉分離課税を選択した(確定申告しない)場合は、
(60万円(配当金)+40万円(売却益))×15%(源泉分離課税の所得税率)=150,000円
となるので、総合課税で配当控除を利用する場合(11,200円)と、源泉分離課税を選択する場合(150,000円)では、大きく税金が異なりますね。
税金の話って、知らないと損することがいっぱいだよね~
夫の扶養に入るか、はたまた配当控除を受けるか、どちらがオトクか考えて、ご自身でオトクな方を選択されるといいですね。
あと、専業主婦でなくなった、または育休が終了して復職した場合は、配当控除は使える節税対策なので、私も復職した際には確定申告したいと思います。
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参考:総合課税の所得税率の引用
国税庁
課税される所得金額 税率 控除額 1,000円 から 1,949,000円まで 5% 0円 1,950,000円 から 3,299,000円まで 10% 97,500円 3,300,000円 から 6,949,000円まで 20% 427,500円 6,950,000円 から 8,999,000円まで 23% 636,000円 9,000,000円 から 17,999,000円まで 33% 1,536,000円 18,000,000円 から 39,999,000円まで 40% 2,796,000円 40,000,000円 以上 45% 4,796,000円 所得税の税率