専業主婦(育休中)は配当控除が使えるのか?計算してみた!

すずめ
すずめ

こんにちは!

3児の母、育休中のすずめです。

現在、育休中の私!

今年の収入はありません。

が、一応ある収入といえば、株の売却益と配当金ぐらい。

昨年は、株の売却益と配当金を合わせて、48万円未満だったため、確定申告をすることで、税金が還付されました

詳しくはこちらの記事をご覧ください。

育休中(主婦)、株の利益が48万円以下の人は、確定申告で還付される!

そして、今年は、株の売却益と配当金を合わせて、48万円を超えていたので、昨年と同じ手は使えない・・

と思っていたところ・・・

たまたま見ていた投資系youtuberが、

youtuber
youtuber

高配当投資家サラリーマンは確定申告して配当控除を受けたらいいですよ◎

と言っているではありませんか!!

すずめ
すずめ

なになに!?

配当控除!?

それって、専業主婦でも使えるのか!?

調べてみると、所得が少ない人は、配当控除で配当にかかる税金の一部が還付されると書いている!!

すずめ
すずめ

よくわからない…

専業主婦は、所得がないけれど…

配当控除は受けられるのか…受けられないのか…

ハテナ、ハテナながらも、配当控除について調べたことを備忘録としてまとめます。

私が、こういうことかな?と考えたことと、備忘録になりますので、配当控除を勧めるものではありません。個人のブログですので、あくまで参考としていただければと思います。

専業主婦(育休中)に株取引をする場合の注意点3点

本題に入る前に、育休中に株の投資をする場合、次の3つについて、知っておく必要があります。

  • 育児休業手当金の受給期間は、夫の扶養に入れる
  • 株取引は、特定口座(源泉徴収有)の場合、利益から自動で税金が徴収される
  • 専業主婦(育休中)に確定申告をすると、税務署に、所得があると見なされる

この記事では、さらっと触れるに留めますが、具体的には、こちらの記事で解説していますよ。

育休中(主婦)、株の利益が48万円以下の人は、確定申告で還付される!

で、今回の当記事では、配当控除がキーポイントです!

すずめ
すずめ

次から配当控除について見ていきましょう◎

専業主婦は配当控除が使えるか?

専業主婦(育休中)は、配当控除が使えるのでしょうか?

答えは、配当控除は使えるが、夫の扶養に入れなくなる可能性があということ!

配当控除を使うということは、確定申告をするということ!

確定申告をするということは、「私は収入があります」と税務署に申告するということ!

妻に収入があるということは、夫の扶養に入れなくなる可能性があるということ!

すずめ
すずめ

なるほどね~ムズカシイわ。

さらに、「配当控除」と、「夫の扶養に入ること」、どちらが税金的に得か?については、

  • 夫の所得(所得税率)
  • 自分の配当金額

によって違います。

我が家の場合、私の配当金の金額は大した金額ではないので、オトク度でいうと、

「夫の扶養に入ること」>「配当控除」

となりました。

ということで、配当控除は使わずに、夫の扶養に入ることを選択しました。

すずめ
すずめ

昨年末の年末調整で、私を扶養に入れてもらったのに、また扶養を抜けるなんて言ったら、ややこしくて夫に迷惑かけるしね。

確定申告書に入力してみた

色々調べたけれど、配当控除が本当に使えるか知りたかったので、

すずめ
すずめ

もうこれは、直接入力するしかない!!

ということで、気になる私は、実際に確定申告書に入力してみたんですね。

実際に数値を入力すると、還付金額が表示されました。

つまり、配当金による収入を総合課税にしたこと&配当控除&基礎控除の効果で、還付金が発生したということ!

すずめ
すずめ

提出しなくても、実際に入力してみるのがわかりやすい◎

具体例で計算してみた

物好きな私は、税金がどのように計算されているか、気になるのです!!

で、入力してみた確定申告書を見ながらにらめっこ👀(ジー)

すずめ
すずめ

こうやって計算されているのかな?

というのが、だいたいわかったので、備忘録として記入します。

【例】配当金:60万円、売却益:40万円として、配当金を総合課税で申告した場合

基礎控除の48万円が引かれる

60万円(総合課税で申告する配当金)ー48万円(基礎控除)=12万円

税率を掛ける

総合課税にした配当金にかかる所得税率は、最も低い5%、

源泉分離課税である譲渡所得(売却益)への税率は一律15%、として、

12万円(配当金-基礎控除分)×5%(総合課税の所得税率)=7,200円

40万円(売却益)×15%(分離課税の所得税率)=64,000円

配当控除の金額を計算

配当控除の割合は、配当金の10%。

配当金が60万円として、その10%は、6万円

配当控除分を差し引く

7,200円(配当金の税金)+64,000円(売却益の税金)-60,000円(配当控除)=11,200円(払う税金)

普通に源泉分離課税を選択した(確定申告しない)場合は、

(60万円(配当金)+40万円(売却益))×15%(源泉分離課税の所得税率)=150,000円

となるので、総合課税で配当控除を利用する場合(11,200円)と、源泉分離課税を選択する場合(150,000円)では、大きく税金が異なりますね。

すずめ
すずめ

税金の話って、知らないと損することがいっぱいだよね~

夫の扶養に入るか、はたまた配当控除を受けるか、どちらがオトクか考えて、ご自身でオトクな方を選択されるといいですね。

あと、専業主婦でなくなった、または育休が終了して復職した場合は、配当控除は使える節税対策なので、私も復職した際には確定申告したいと思います。

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参考:総合課税の所得税率の引用

課税される所得金額税率控除額
1,000円 から 1,949,000円まで5%0円
1,950,000円 から 3,299,000円まで10%97,500円
3,300,000円 から 6,949,000円まで20%427,500円
6,950,000円 から 8,999,000円まで23%636,000円
9,000,000円 から 17,999,000円まで33%1,536,000円
18,000,000円 から 39,999,000円まで40%2,796,000円
40,000,000円 以上45%4,796,000円
所得税の税率
国税庁

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